定  款
特定非営利活動法人 地域循環研究所

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人地域循環研究所と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を長崎市文教町9番3号松尾ビル304に置く。
(目的)
第3条 本会は、環境保全活動の普及に関する事業を行う。環境対策、環境保全の充実および発展を図り、もって不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、本会の目的を達成するために、
次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) 国際協力の活動
(特定非営利活動に係る事業)
第5条 本会は、前条の活動に係る次の事業を行う。
(1) 環境調査
(2) 環境関連のコンサルタント
(3) 有機農業推進のための事業
(4) 省エネルギー、環境教育に関する事業
(5) 電気事業・自然エネルギーに関する調査・コンサルタント
   および事業
(6) 環境情報の発信に関する事業
(7) 環境教育、自然エネルギー関連の物品販売

第2章 会員
(会員の種類)
第6条 本会は、次に掲げる会員を置き、
正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人および団体
(2) その他の会員 別に規則において定めた会員
(入会)
第7条  本会の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は前項の入会申込者が、第3条に定める本会の目的に賛同し、第4条から第5条に定める活動および事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。
3 その他の会員になろうとする者は別に定める年会費を納入することによって会員となることができる。
(会費)
第8条 会員は年1回年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は、理事会の議決を経て、別に規則において定める。
(退会)
第9条 会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届けを理事長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとする。
(1) 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
(2) 法人または団体が解散したとき
(3) 会員が会費を半年以上滞納したとき
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することがができる。
(1) 法令、本会の定款または規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第11条 本会はすでに納入された会費その他の拠出金は返還しない。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第12条 本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上5人以下
(2) 監事 1人または2人
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事は理事会で選任し、総会に報告する。
2 理事長、副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 監事は総会で選任する。
4 監事は、理事又は本会の職員をかねることができない。
(職務)
第14条 理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、本会の業務の執行をする。
4 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の任期者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了のあとにおいても、第12条1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。
(解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において出席したの理事の過半数以上の議決により、当該役員の解任をすることができる。
(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があるとみとめられるとき
(報酬等)
第17条 役員の報酬に関しては、理事会で定めるものとする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
(顧問)
第18条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者または本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 第15条の1項は顧問について準用する。
第4章 会議
(会議の種別)
第19条 本会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
(会議の構成)
第20条 総会は正会員をもって構成する。
2 理事会は理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(会議の権能)
第21条 理事会はこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算の作成並びにその変更
(2) 会費の額
(3) 理事の選任、解任、報酬、職務
(4) 総会に付すべきに事項
(5) その他本会の運営に関する必要な事項
2 総会は、特定非営利活動促進法およびこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。
(会議の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求があった場合
(2) 正会員の5分の1以上からの目的たる事項を示して請求があった場合
(3) 第14条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があった場合
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めた場合
(2) 理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(招集)
第23条 総会および理事会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面を、開会日の2週間前までに発して行わなければならない。
3 理事会を招集 する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面またはファックス、E−mailをもって、開会日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
(会議の運営方法)
第24条 総会および理事会の運営方法はこの定款の定めるほか、別に定める規則による。
(定足数)
第25条 総会は、正会員が過半数以上出席した場合に開催する。
2 理事会は理事が3名以上出席した場合に開催することとする。
(議決)
第26条 総会および理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会および理事会において、第22条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使する事ができない。
(書面表決等)
第27条 総会または理事会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、別に規定に定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならい。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第25条および前条第1項の規定に適用については出席したものとみなす。
(書面等による議決)
第28条 理事長は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面またはファックス、E−mailにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第31条 本会の事業計画および収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。
(事業報告および決算)
第32条 本会の事業報告書、収支予算書、財産目録および貸借対照表は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
(会計処理の方法)
第33条 会計処理の方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。
第6章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第35条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 目的とする特定非営利係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し
2 前項1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。
(合併)
第36条 本会は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。
(残余財産の帰属先)
第37条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。
第7条 雑則
(事務局)
第38条 本会は、事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(広告の方法)
第39条 本会の広告は、本会の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。
(実施規則)
第40条 この定款の実施に関して必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


付 則

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。

2 本会の設立当初の正会員の年会費は、第8条の規定にかかわらず、以下の金額とする。年会費 4千円

3 本会の設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長    中村 修 
副理事長  麻住知弘
同         片岡俊春
監 事     山口龍虎

4 本会設立当初の役員の任期は、法人の成立の日から平成14年6月30日までとする。

5 本会の設立当初の事業年度は、第30条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成13年3月31日までとする。

6 本会の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第31条1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。