第12条 |
本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上5人以下
(2)
監事 1人または2人
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
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(選任等) |
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第13条 |
理事は理事会で選任し、総会に報告する。
2 理事長、副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 監事は総会で選任する。
4 監事は、理事又は本会の職員をかねることができない。
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(職務) |
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第14条 |
理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、本会の業務の執行をする。
4 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1)
理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
(3)
前2号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)
前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)
理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
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(任期等)
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第15条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の任期者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了のあとにおいても、第12条1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。
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(解任) |
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第16条 |
役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において出席したの理事の過半数以上の議決により、当該役員の解任をすることができる。
(1)
心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)
職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があるとみとめられるとき
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(報酬等) |
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第17条 |
役員の報酬に関しては、理事会で定めるものとする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
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(顧問) |
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第18条 |
本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者または本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 第15条の1項は顧問について準用する。 |
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